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「住民税の還付」お忘れなく!

税源移譲により平成19年1月から
所得税と住民税の移し替えが行なわれた。
この税源移譲に伴い、同19年分の住民税が
納め過ぎなって、住民税の還付が
受けられるケ-スがあるので注意したい。

対象となるのは、同18年に課税される程度の
所得があったが、同19年に所得税が課税されない
程度までに所得が減少した人。

これは、税源移譲が
『所得税と住民税の合計額が変わらない』ように
設計されていることに加え、
住民税の課税額が前年の所得に基づいて
決定するために起こるまれな現象。
そのため、同19年度の住民税に限り
還付される経過措置が設けられている。

この措置を受けるには、同20年7月1日から
31日の間に市区町村に申告することが必要。
自分で申告しない限り、還付されないので、
対象となる人はお忘れなく!

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2008年5月4日 のものです。

作成: 2008年5月4日 更新: 2008年5月4日
カテゴリ: 税コラム