公的年金等所得、確定申告で税金還付!
平成17年分から公的年金等所得は、従来より縮小された公的年金等控除額が
適用される。
65歳未満での公的年金等控除の最低控除額は70万円。
65歳以上では、今までより20万円少ない120万円が最低控除額となる。
この最低控除額に基礎控除38万円を加算した金額以上の年金収入がある場合に課税される。
65歳未満では老齢年金の受給額が108万円以上、65歳以上では158万円以上のときに
所得税の課税対象となり、年金受給の都度、源泉徴収される。
公的年金等の所得は、年末調整の対象になっていないので、
源泉徴収された税額があるときは確定申告で精算することになる。
所得が公的年金等に係る雑所得のみで、医療費控除や社会保険料控除などを
受けることができる場合は、源泉徴収票を添付し還付申告することにより
税金が戻ってくる。
混雑している税務署に出向くことは老年者にとって大変なことだが、
申告書作成は頭の体操にもなり、
さらに税金が戻ってくれば一石二鳥になるのではないだろうか。
コラム提供 藤井税務会計事務所
このページの内容は 2006年3月4日 のものです。
作成: 2006年3月4日
更新: 2006年3月4日
カテゴリ: 税コラム