自動車税、得する節税方法!
寒い冬にも別れを告げて暖かな春が到来。
入学や入社のお祝いなどで自動車を購入する方が多くなる季節でもある。
自動車を購入すると自動車の主たる置き場所の都道府県において
自動車税が課税される。
課税方法としては、毎年4月1日現在自動車を所有している方に、
4月1日から3月31日分として、1年分が課税される。
4月1日以後取得の場合は、所有期間に応じて月割り計算となる。
この月割計算は、購入した月は計算されず、翌月からカウントされる。
つまり自動車税を考えた場合、月末ではなく月初めに購入した方が得になる。
軽自動車税については、さらに得する裏技がある。
4月1日現在の軽自動車保有者に対して1年分課税されるのは同じだが、
4月1日より後に購入した場合、月割り計算されない。
つまり、4月1日に買えば1年分の軽自動車税が課税されるが、
4月2日以後に買えば、その年は課税されない。
自動車または軽自動車の購入を考えている方には参考にしていただきたい。
コラム提供 藤井税務会計事務所
このページの内容は 2006年3月22日 のものです。
作成: 2006年3月22日
更新: 2006年3月22日
カテゴリ: 税コラム