転勤.異動での引越代や社宅家賃。税務上、気を付ける点は・・・
サラリーマンにとって転勤や異動が最も多い季節が到来。
会社から転勤命令を受けて引越しする場合、引越し費用が支給されるケースも多い。
通常必要な費用であると認められれば、これらの費用は給与課税対象にはならない。
しかし子どもの転校に伴い支払った入学金やアパート・マンションの敷金など個人の衣食住に
関する費用が会社から支給された場合は「経済的利益」として給与扱いとなり源泉徴収される。
単身赴任しているケースで、休日に自宅へ帰宅するための
費用を会社が支払う場合も給与扱いなる。
また、社宅を貸す場合には、社員から一定額の家賃を受け取っていれば給与課税の対象とはならない。
その家賃の基準額の計算方法は、
「その年度の建物の固定資産税の課税評価額×0.2%」+
「12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)」+
「その年度の敷地の固定資産税の課税評価額×0.22%」で
1カ月当たりの家賃の基準額を算出する。
無償で社宅を貸す場合は、この基準額が給与として課税される。
なお、基準額よりも低い家賃設定をしている場合は、基準額との差額が給与として課税されるが、
基準額の50%以上であれば、差額が課税されることはない。
ただし、社宅を貸す対象が役員の場合には、社宅の床面積によって家賃の基準額を計算する方法が
社員とは異ってくるので注意が必要となる。
さらに役員の場合、豪華な住宅を提供されることもあるが、社会通念上、一般的な「社宅」として認められないような
豪華な社宅の評価は「時価」となるので要注意。
コラム提供 藤井税務会計事務所
このページの内容は 2006年4月11日 のものです。