女遊びも仕事のうち・・・。愛人へのお手当は必要経費!?
「英雄色を好む」
英雄は何ごとにつけ精力的であるので、このような俗言が生まれたらしい。
会社経営者にも当てはまる方が少なくないかもしれないが
遊ぶにはお金が掛かる。
その費用を捻出する方法として最もポピュラーなのが、
会社経営者が愛人を会社で使用人として雇ったことにして給与を支払うような
ケースではないだろうか。
もちろん、きちんと仕事に見合った給与を支払うのであれば問題はないのだが・・・。
社長をはじめとした会社役員が愛人に「お小遣い」を渡したいとき
よく使われるのが、会社の使用人として給与を支払うといった方法。
これなら、会社のお金の出入りまではチェックすることのない「本妻」にはバレないで済むからだ。
だが、税法上、愛人のように役員から生活の支援を受けている場合は、通常の使用人とは異なり、
「特殊関係使用人」として取り扱われる。
この特殊関係使用人としては、ほかに、役員の親族や役員と
事実上婚姻関係と同様の関係にある人、さらにその人と生計を共にしている人などが該当する。
つまり、公にはできない「愛人関係」ではなく、ある程度公認されている「内縁関係」であってもこれに当たる。
こうした役員と「特殊」な関係にある使用人に対して、あえて役員にせず、過大な給与を支払うことで、
法人税を節税するケースも起こり得る。
そのため、会社が特殊関係使用人へ支払う給与のうち、不相応に高額な部分の金額については
損金にできないことになっている。
この「不相応に高額」とは、その使用人の職務内容や、その会社の収益および
ほかの使用人に対する給与の支給状況、その会社と同種同規模の
会社の給与支給状況などに照らして、相当であると認められる
金額を超える部分の金額を指す。
源泉徴収はされているのか、社会保険に加入しているのか、
通勤・残業手当などがついているか、タイムカードは有るのかなど
税務調査でも人件費については、徹底的にチェックされる。
女遊びは男の甲斐性とも言われているが、会社経営に支障がないよう、
ほどほどにしておきたい。
コラム提供 藤井税務会計事務所
このページの内容は 2006年5月7日 のものです。