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住宅ローン控除、気を付ける点は・・・

住宅ローン控除は、年末のローン残高に対し、1%もしくは0・5%相当額を
10年間にわたり所得税から控除できる制度。

民間の金融機関などを利用し、10年以上ローンを組んでマイホームを取得した場合、
控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること、住宅取得後6カ月以内に
入居し、引続き住んでいることなどの一定要件を満たしていれば適用できる。

共同名義で住宅を取得した場合には、ローン負担割合に応じて、それぞれの名義人が
住宅ローン控除を適用することができる。
しかし、親子が共同名義で住宅を取得し、それぞれが住宅ローン控除を受けていたなかで、
名義人である親が死亡し、子が親の持ち分である家屋と住宅ローンを相続した場合には
親の適用していた住宅ローン控除は適用することはできないので注意を要する。

住宅ローンの繰上げ返済や返済遅延をした場合における住宅ローン控除計算の基礎となる
年末借入残高の判定についても誤解が生じやすい。
金融機関が出す年末残高の「予定額」をもとに計算するのではなく
実際の年末借入残高の金額での計算となる。

また、繰上げ返済するケースで、返済期間が10年未満となる場合は、
住宅ローン控除は
適用できなくなるので気を付けたいところである。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2007年3月12日 のものです。

作成: 2007年3月12日 更新: 2007年3月12日
カテゴリ: 税コラム