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居住用住宅でバリアフリー改修工事、税金面で優遇措置!

高齢化社会が進む中、事故防止としてバリアフリー改修工事を検討してい
る方も少なくないのではないだろうか。
このような方々を支援するためにバリアフリー改修工事等に充てるために
借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から税
額控除できることになった。

改修工事に係る借入金等の年末残高1千万円を限度とし、改修工事に係る
費用相当部分(200万円を限度)に控除率2%、改修工事以外の工事費
用相当部分については1%控除する。
年間の最高控除額は、200万円×2%+800万円×1%=12万円。

最大5年間で60万円の税額控除が可能となる。

該当する工事は、
(1)廊下の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室改良、
(4)便所改良、(5)手すりの設置、(6)屋内の段差の解消、
(7)引き戸への取替え工事、(8)床表面の滑り止め化などで、
その工事費用の合計額が30万円を超えるものに限定される。

さらに固定資産税についても特例が設けられた。
一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、改修工事が完了
した翌年度分の固定資産税が3分の1減額される。
ただし、補助金などを除く自己負担分が30万円以上で、100平方メー
トル相当分までが限度になっている。

居住用住宅で高齢者の事故などが多くなってきている中、所得税及び固定
資産税のダブル優遇措置はバリアフリー改修工事に弾みがつきそうだ。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2007年4月9日 のものです。

作成: 2007年4月9日 更新: 2007年4月9日
カテゴリ: 税コラム