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住宅ロ-ン控除、住民税からの控除もお忘れなく!

国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が
移し替えられる税源移譲によって、所得税が減税となり
住民税が増税となる人が多くなってきている。

そこで気になるは住宅ロ-ン控除。
所得税減税により控除しきれない住宅ローン控除額が
発生した場合には、どうすればよいのか。
その問題を解決するために特例措置として
個人住民税による住宅ローン控除制度が設けられた。

平成19年分以降の所得税において住宅ロ-ン控除の適用がある人

(平成11年~平成18年末に入居した人に限る) について、{{cr}}

減税となった所得税から控除しきれなかったり、
控除できない額が増大した場合などに
平成20年度分から最長で平成28年度分までの
個人住民税において税額控除できるようになった。

サラリ-マンやOLの方などが会社から受け取る
源泉徴収票には、所得税で控除しきれない額が
発生した場合において,「住宅借入金等特別控除可能額」が
記載されることになり給与所得者にとって
自分がこの制度の対象者かどうかの判断が
容易にできるようになった。

住宅ロ-ン控除は所得税において、
適用2年目から確定申告しなくても
年末調整で対応される。
しかし住民税については対象者自身が各市町村へ
「住民税減額申請書」を提出する必要が
あるので気を付けたいところである。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2007年6月25日 のものです。

作成: 2007年6月25日 更新: 2007年6月25日
カテゴリ: 税コラム