「損害保険料控除」が廃止され、「地震保険料控除」創設へ
年末調整のシ-ズンも間近。
各種所得控除により還付される税金を
臨時のお小遣いとして楽しみにしている人も多いはず。
そのような方々にも気になる話題を1つ。
税制改正により火災保険・傷害保険などに適用されていた
損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が
創設されることになった。
経過措置として、以下3点を満たしている
長期損害保険契約等に係る損害保険料については
地震保険料控除の対象になっている。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約
(2)満期返戻金などのあるもので
保険期間または共済期間が10年以上の契約
(3)同19年1月1日以後に
その損害保険契約等の変更をしていないもの
控除額は、地震保険料については年間の支払保険料の
合計が5万円以下の場合は支払金額、
5万円を超える場合には5万円。
旧長期損害保険料については、
支払金額1万円以下は支払金額、
1万円超2万円以下は支払金額÷2+5千円、
2万円超は1万5千円。
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合には
5万円を上限ととして、それぞれの方法で
計算した金額の合計額となる。
ただし、旧長期損害保険契約で
地震保険料および旧損害保険料の
両方を支払っている場合には、
いずれか一つの保険料のみしか控除を
受けられないので留意する必要がある。
コラム提供 藤井税務会計事務所
このページの内容は 2007年11月17日 のものです。
作成: 2007年11月17日
更新: 2007年11月17日
カテゴリ: 税コラム