得意先が倒産したら・・・
サプライム問題などで経済情勢が不安定になっており
倒産のニュ-スも相次いでいる。
もし得意先が倒産して売掛金の回収が出来なくなる
事態が生じたら税法ではどのような処理をするのだろうか。
得意先から破産の申し立てをしたという通知がきても、
いきなり貸倒れ処理はできない。
まず、債権額×50%の貸倒引当金を計上。
次に手続きの開始決定がなされた場合にも
決定されただけなので、引当金処理のままで
貸倒処理はできない。
明らかにほぼ全額に近い金額が回収不能という状況が
確認できれば、50%以上の貸倒引当金計上も可能になる。
その後、破産手続きが終結して、
決定した場合に破産手続きが終わり、
配当がなされた時には債権額と配当額との差額を
貸倒損失として計上することができる。
税法では最終的に回収不能となった段階で
はじめて貸倒れ処理を認めている。
破産申し立ての場合、その後の経緯には
十分に注意を払っておくことが重要となる。
コラム提供 藤井税務会計事務所
このページの内容は 2008年11月6日 のものです。
作成: 2008年11月6日
更新: 2008年11月6日
カテゴリ: 税コラム