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税務トピックスNo.52年間で倍増!小規模宅地特例の事業用宅地面積

中小企業の事業承継で頭の痛い問題の一つが相続における税金対策だが、平成13年度税制改正では小規模宅地等の特例が拡大された。

この特例は、被相続人の宅地を相続した相続人がその宅地を継続して事業や居住のために使用するならば、相続した宅地のうち一定面積までについては相続税の通常の評価額から8割減額した額を評価額とするというもの。改正では特例の適用対象となる宅地面積を事業用宅地の場合は330㎡から400㎡に、居住用宅地の場合は200㎡から240㎡に引き上げた。
適用は本年1月1日以後の相続・遺贈から。

事業用宅地の特例適用対象面積も従来は200㎡だったが、居住用に比べ広い面積を用いてその事業を行っている場合があることから対象面積を拡大すべしとの議論が平成11年度税制改正で行われ330㎡に引き上げられたばかり。今回の改正により、この2年間で対象面積が倍増したことになる。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2001年1月28日 のものです。

作成: 2001年1月28日 更新: 2001年1月28日
カテゴリ: 税コラム