マイホーム売買、税制を活用してW (ダブル)控除!
景気回復も影響して、住宅買換えなどの動きが活発化している。
マイホ-ムに絡む税務上の特例としてポピュラ-なのは、住宅ローン控除。
住宅ローン控除とは、10年以上のローンを組んでマイホームを取得した場合、
一定条件のもと、年末借入残高の0・5~1%を各年の所得税から控除できる制度。
一方で、マイホームの買換えに際して損が出た場合に大変重宝するのが、
「特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」。
この制度は、マイホームの譲渡損失を一定の条件のもと、譲渡年の翌年以降
3年以内の各年の総所得金額の計算上、繰越控除できる。
作成: 2006年11月2日
カテゴリ: 税コラム