TOP
/
トピック
税コラム
|
一覧 (7件):
<
1
2
3
4
|5|
国税庁は、3月8日から13日までの4日間にわたって、税務大学校和光校舎で公開講座を実施する。
続きを読む...
中小企業の事業承継で頭の痛い問題の一つが相続における税金対策だが、平成13年度税制改正では小規模宅地等の特例が拡大された。
いま話題となっているのが、派遣社員を活用することで人件費を削減しつつ、消費税も減らせるという“一石二鳥”の経営手法。
平成13度税制改正の目玉の1つだった来年6月末に期限切れとなる住宅ローン税額控除制度は、控除期間を15年から10年、減税規模を最大587万円から500万円に縮小するとともに、控除率を3段階から一律としたうえで「新住宅ローン減税制度」(仮称)と名称変更され平成15年末まで延長されることになった。
平成13年3月31日で期限切れとなる制度の1つで成り行きが注目されていたパソコン減税は、期限をもって廃止されることになった。 その代わりとして36年振りに電子計算機の法定耐用年数(6年)がパソコンやプリンタなどの周辺機器は4年に、ネットワークサーバーなどパソコン以外の電子計算機が5年に短縮されることとなった。 耐用年数に換算すれば1年だったパソコン減税と比べ実質増税となる。
平成13年度税制改正の柱の一つである贈与税の基礎控除額の引上げは、現行の60万円を110万円とすることになった。 これに伴い、贈与税の基礎控除額をベースに計算する、親子間における住宅取得資金の贈与の特例での非課税限度額も現行の300万円から550万円に引き上げられる。
最初のコラムニストは、藤井税務会計事務所の税理士 藤井さんです。 毎週1つ、2ヶ月間、税務に関する話題を提供していただく予定です。 3月の確定申告に向けて、感心の集まる話題ですね。